弁護士による相続相談【弁護士法人心 市川法律事務所】

遺言執行者を指定しておくべき場合の一例

  • 文責:所長 弁護士 山森一男
  • 最終更新日:2025年1月10日

1 遺言執行者とは

遺言執行者とは、遺言の内容を実現する者のことであり、相続人がなることもあれば、弁護士のような専門家が遺言執行者になることもあります。

参考リンク:裁判所・遺言執行者の選任

遺言書の中で、遺言執行者を指定してある例をよく見るかと思います。

しかし、遺言書作成において、遺言執行者の指定は、必ず記載する必要があるものではありません。

では、遺言書において、遺言執行者はどのような場合に指定すべきでしょうか。

今回は、遺言執行者を指定したほうが良いケースの一例を紹介します。

2 遺言執行者を遺言書で指定しておくべきケースの一例

相続人のいない方が、お世話になった方に遺産を渡したいというケースです。

このような場合、確かに遺言書で記載をすれば、相続人がいない方でも、相続人でない方に対して遺産を渡すことができます。

しかし、特定の不動産を相続人でない方に対して渡したい場合、どのようになるでしょうか。

不動産の遺贈による名義変更を行う場合、相続人でない方が不動産を受け取る場合には、相続人の方と共同申請をする必要があります。

しかし、上記の例では、相続人はいません。

この場合、不動産を受け取る方は、自身で相続財産清算人を立てて、その方と共同で名義変更を行うか、遺言者が亡くなった後で遺言執行者を立てて、その方と共同で名義変更を行う必要があります。

そのため、せっかく遺産を渡そうと思っても、遺言執行者を指定していないと、受け取る側に大きな手間や負担を強いてしまうことになります。

このような場合には、遺言書の中で遺言執行者を指定しておけば、不動産を受け取る方は、その遺言執行者と共同で名義変更の申請をすれば足りることになります。

このように、遺言書の中で遺言執行者を指定することで、受遺者に負担をかけることなく、自分の財産を渡すことができます。

このようなケースでは、遺言者において、遺言執行者を指定しておくことが望ましいといえるでしょう。

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